2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
政府は、原子力関連技術の輸出について、従来から、平和的非爆発目的利用について、口上書の交換等を通じて相手国政府による保証を取り付けています。 また、政府は、本改正で協定の適用対象に技術が追加されることにより、平和的非爆発目的利用について、国際法上の義務を伴う形で原子力関連技術を移転することが新たに可能となるというふうに説明をしています。
政府は、原子力関連技術の輸出について、従来から、平和的非爆発目的利用について、口上書の交換等を通じて相手国政府による保証を取り付けています。 また、政府は、本改正で協定の適用対象に技術が追加されることにより、平和的非爆発目的利用について、国際法上の義務を伴う形で原子力関連技術を移転することが新たに可能となるというふうに説明をしています。
○白眞勲君 口上書で交通規則というのは、もう何か理解に苦しむんです。それは、守れよというのは言えると思うんだけど、要はどういった内容なのかということが重要だと思いますね。だから、駐車違反だって、本人たちは本当に駐車している、駐車違反だと、自分は違反だと気付かない例もあるかもしれない。そういった例も含めて、これやっぱりしっかりとするべきだと思うんですが。 今度は外務大臣にお聞きします。
○政府参考人(海部篤君) 外務省は、駐日外交団に対しまして、駐車違反の際の罰金等の支払を含めて我が国国際法規を尊重することを、館員家族を含め、また公務であると否かに問わず確保するよう、口上書を累次にわたり発出して要請をしております。
○政府参考人(海部篤君) 外務省は、駐日外交団に対しまして、我が国の交通ルールを尊重することを、館員家族を含め、また公務であると否とにかかわらず確保するよう、口上書を累次にわたり発出し、要請をしております。 それから、交通ルールを説明する資料、パンフレット、それから最近ではウエブのリンクといったものを、可能なものは多言語で併せて提供をしていると、そういうことでございます。
本条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書では、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認をされています。 また、野党は、この法律を共謀罪と呼び、治安維持法の復活だとか一億総監視社会が始まるなど、国民を欺くかのような主張を何度も何度も繰り返してきました。
これまでの国会審議において明らかにされた国連薬物犯罪事務所の口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。 そして、法案は、テロ等準備罪について厳格かつ明確な要件を定めており、国民の自由、人権を不当に侵害するようなものではありません。 テロ等準備罪は、犯罪の計画を合意しただけでは処罰を認めていません。
TOC条約には組織的犯罪処罰法改正案なしに現行法のままで加盟ができるという一部野党の主張がありましたが、法務委員会の審議を通じて、その主張は正しくない、間違いであるということが明らかになりましたし、何より、本条約を所管する国連薬物犯罪事務所の口上書においては、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。
少なくとも二月二十一日の法律についても、ジュリスディクションについても、単に一本口上書を書けばいいだけの話でしょう。それで確認することすらできないんですか。それは余りにも私は不誠実だと思う。いかがですか。
さらに、今年四月に回答を得たTOC条約を担当するUNODC、国連薬物犯罪事務所からの口上書によれば、我が国がTOC条約を締結するためには、我が国の刑法体系の中でどのような法整備が必須となるのでしょうか。外務大臣の答弁を求めます。
そして、御指摘の本条約の事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本条約第五条1の(a)について、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない、このようにされております。 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しません。
いずれにせよ、本条約の事務局である国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならないとされており、これらをいずれも犯罪化しないことは許されない、このことが確認をされています。
しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの立法ガイドは、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議において明らかにされたUNODCの口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認できたところです。
しかし、TOC条約を締結するために、重大な犯罪の合意罪または参加罪のいずれか一方の犯罪化が必要であることは、TOC条約第五条の記載ぶりからはもちろん、本年四月に発出された国連薬物犯罪事務所からの口上書からも明らかであります。 テロ等準備罪は、かつて政府が提出した組織的な犯罪の共謀罪における国会審議等において示されていた不安や懸念を踏まえて立案したものです。
口上書に対するUNODCからの回答について言及されていましたけれども、この中で、私の、予備罪でも足りるのではないか、現行法の制度で足りるんじゃないかということに関して、一番最後に、「犯罪の規定ぶりは、締約国の国内法に委ねられている。
立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました
政府がこの法案制定の最後のよりどころとするUNODCから寄せられた口上書を見てみました。ここにも、犯罪の規定ぶりは締約国の国内法に委ねられている、本条約の犯罪化の要求を満たすために、国が定める国内法上の犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないと、はっきりこの口上書にも述べられています。
口頭だと言うものでありますから、そこで、話し合いをして、では外務省の方はこれを正式に国連の方とやりとりして口上書を出すという次第になって、この委員会審議が始まって中盤過ぎぐらいにこの口上書の正式なというか、仮訳ができてきたわけであります。
しかし、既に当委員会において政府から答弁があったとおり、民進党が発行したパンフレットが引用している立法ガイドを作成した、まさに作成元であります国際連合薬物犯罪事務所、通称UNODCは、在ウィーンの国際機関日本政府代表部からの照会に対して、本年四月十一日付、すなわち先月十一日付のほやほやの口上書で、明確に階議員及び民進党の主張を否定しております。
今回、TOC条約を締結するために、五条の解釈については、立法ガイドのパラグラフ五十一あるいは五十五、それに関しての国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書、これは、我々のこの法務委員会においても資料として既に配付されておりますけれども、それを読む限り、合意罪あるいは参加罪を、あるいはその双方を条約締結のために創設しなければいけないんだということがはっきり明記をされております。
先ほど委員からもお話のございましたUNODCの口上書においても、締約国は、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の、二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりなく、締約国はいずれかを選択しなければならないという回答がございました。これらをいずれも犯罪化しないことは許されないということが改めて確認されたところでございます。
○井田参考人 私も国連の薬物犯罪事務所の口上書のことは若干存じ上げていますけれども、この場所というのはTOC条約の解釈に関する公式見解を表明する場所だというふうに承知しています。
先日、本年の四月十一日に、国連の薬物犯罪事務所、UNODC事務局から口上書の回答が来たんですね。これは、その前に日本政府がこのUNODCに対して口上書で照会をかけたわけですけれども、その中に何と書いているか。
○松浪委員 先ほどの、日本の二〇一七年の三八号の口上書に対して、UNODCは、「締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない。また、締約国は両方のオプションを選ぶこともできる。」
今回、先方から出てきました口上書をもとに、先ほど御答弁申し上げましたように、慎重に確認をした結果として今回の仮訳を作成いたしました。
立法ガイドの四十三及び六十八というのは、この口上書は非常に見やすく、立法ガイドをちゃんと意訳の中にもしっかりきれいに入れてやっていただいているので大変見やすい状況になっているわけですけれども、この中で、「本条約の意味及び精神に焦点を合わせるべき」と、大変崇高なことが立法ガイドにも書かれていて、「新しい犯罪の起草及び実施は、締約国に委ねられる。」旨書かれている。
今御指摘のございました立法ガイドの解釈につきましては、今月の六日に在ウィーン国際機関日本政府代表部からUNODCに対しまして口上書で照会を行いました。それに対しまして、四月十一日にUNODCから口上書により回答を得たところでございます。
さらに、私は、では、法的拘束力のない文書において、例えば口上書とか解釈了解とか、そういった文書を通じて何かアメリカの希望とか他国の希望に応えることについても、これもやらないというふうに大臣は答弁されました。 これを再度確認したいと思います。石原大臣。
是非、御指摘をしっかり踏まえて口上書を交換し、この協定が発効するまでの間にしっかり事実を確認し、国民の皆様方に必要であればしっかりと指摘を行い、現実において不都合が生じないよう、政府として万全の対応をしていきたいと考えます。
では、立法措置ではなく、例えば法的拘束力のないサイドレターとか口上書の交換等を通じて相手の要望に応えようという可能性も封じられているということでよろしいですか、石原大臣。
○石原国務大臣 緒方委員は例として、委員の御経験の中で、口上書等々を交わして解釈を変えたり、さらに求めたりするようなことが多々してあるので、そういうことが今度のTPP協定においてもあるのかないのかという御質問というふうに理解をさせていただくならば、ございません。
○石原国務大臣 ただいま委員が御指摘されましたサイドレターあるいは口上書、こういうものによって協定の解釈をこういうふうに変えろよというようなことが仮に、仮の話ですけれども、そういうことがあるか、そういうことがあったとしても、そういうことには応じません。
自衛隊を海外に派遣する場合には、任務を円滑かつ適切に実施するため、受入れ国の裁判管轄権からの免除等を含め、自衛隊の法的地位を確保することが重要であると考えておりますが、その確保については、必ずしも地位協定といった形式だけではなく、口上書であったり、あるいは交換公文であったり、様々な形を取っています。
同海域につきましては、パラオが大陸棚延長を申請する海域と重複する可能性がありましたため、平成二十一年六月、パラオは、この海域について大陸棚限界委員会が検討及び勧告を行うことに原則として異議はない旨の口上書を同委員会に提出しております。 一方、パラオは、平成二十一年五月に、九州・パラオ海嶺南部海域とほぼ重複する海域における大陸棚延長申請を行いました。
ただ、同委員会が我が国の大陸棚延長申請を検討する際に、中国及び韓国は、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたり同委員会に提出し、我が国は、その都度、反論の口上書を同委員会に提出した経緯がございます。
しかし、そのときに、例えばですけれども、例を申し上げると、平成二十四年、中国による大陸棚の延長申請に関して我が方とのいろんな問題があったときには、我が方は国連に対する口上書で中国の主張は全く受け入れられないと言下に否定します。
外務省はこのときも、口上書を何回も発出して、竹島の問題のときも韓国側に相当抗議をしているんですけれども、言ってみればカエルの面に何とやらですよ。それは全く効果がなく、今日に至っているというのが現実ですよね。 これはすごく大事なことだと思うんです。
同意の取りつけの方法でございますけれども、基本的には外交チャネルを通じて同意の取りつけを行ってきておりまして、一般的な形式としては、いわゆる口上書、外務省と在外公館との間でやりとりする文書でございますけれども、外交的な公文書のやりとりによって行われることが多いというふうに考えております。 ただし、事態によっては、非常に緊急性が高いとか、そういったいろいろな状況がございます。